ご相談の流れ

賃貸人(大家様や管理会社)から立ち退きを求められた場合、冷静かつ適切に対応することが大切です。弁護士にご相談いただくことで、法的な妥当性の判断から交渉・裁判手続きまで一貫してサポートいたします。

STEP1:通知の受領(立ち退き要求の発生)

大家様や管理会社から、「契約解除通知書」や「立ち退きのお願い」などの書面が届く段階です。

ポイント

書面が届いた直後に慌てて署名・捺印を行ったり、口頭で安易に受諾の意向を伝えたりすることは避けてください。一度合意すると、後から撤回することが困難になる場合があります。

STEP2:状況の精査・任意交渉

賃貸人側の立ち退き理由(法律上の「正当事由」)に妥当性があるか、提示された立ち退き料や条件が適切であるかを検討し、協議を行う段階です。

  • 合意に至った場合:立ち退き条件(立ち退き料の額、退去時期など)について双方が納得できれば、「合意書」を作成し、期日までに計画的な退去を進めます。
  • 交渉が平行線の場合:賃貸人側の請求に無理がある場合や条件が合わない場合は、無理に合意せず、法的手続き(裁判等)へ移行するケースがあります。

ポイント

法律や裁判例の知識がないままご自身で直接交渉を行うと、不十分な立ち退き料や不利な条件を受け入れざるを得なくなるリスクが生じます。

STEP3:法的手続き(交渉で合意に至らない場合)

話し合いで解決しない場合、賃貸人側が裁判所に「民事調停」の申し立てや「建物明渡請求訴訟(裁判)」の提起を行うことがあります。

  • 民事調停:裁判所の調停委員会を挟んで話し合いによる解決を目指す手続きです。
  • 裁判(訴訟):裁判官の前で双方の主張と証拠を提出し、法的判断を仰ぎます。

ポイント

訴訟段階では、主張の書面化や客観的証拠の提出が厳格に求められます。法的知識に基づいた主張立証が必要となるため、ご自身のみでの対応は極めて難しくなります。

STEP4:解決(和解の成立または判決)

調停や訴訟手続きの中で、以下のいずれかの形で最終的な解決に至ります。

  • 裁判上の和解:裁判官の仲介のもと、互いに譲歩して立ち退き料や退去期日を定めた和解を成立させます(実務上、和解で完了する例も多くあります)。
  • 判決:和解に至らない場合、裁判所が双方の主張・証拠を踏まえて判決を言い渡します。

ポイント

和解で解決する場合、作成される「和解条項(合意書)」の内容が将来の権利義務を決定づけます。将来的なトラブルを防ぐためにも、条項の文言確認が重要です。

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