アパート・マンションの立ち退き請求をされた個人の方へ

賃貸人(大家様や管理会社)から突然「部屋を空けてほしい」「契約を更新しない」といった立ち退き請求の通知が届き、戸惑っていらっしゃいませんか?
見慣れない書面や弁護士名義の通知が届くと、「すぐに引っ越さなければいけないのではないか」「退去費用はすべて自己負担になるのだろうか」と強い不安を感じる方が多くいらっしゃいます。しかし、賃貸人側から請求を受けたからといって、直ちに立ち退く義務があるわけではありません。
当事務所では、立ち退きを求められている賃借人(住居を借りている方)の立場に寄り添い、適正な条件での交渉・解決を積極的にサポートしております。

1.立ち退き請求を受けたら知っておくべき3つの法的ポイント

①原則として「すぐに退去する必要」はありません

日本の借地借家法では、賃借人の居住権が強く保護されています。賃貸人が契約解除や更新拒絶を主張するためには、客観的かつ合理的な「正当事由」が必要です。賃貸人側の事情(「建物を建て替えたい」「親族を住まわせたい」など)だけで一方的に退去を強制することはできません。

②「老朽化」であっても直ちに退去義務が生じるわけではありません

「建物が古くなったから取り壊す」という理由での立ち退き請求も増えています。しかし、単に築年数が経過しているという理由だけで直ちに正当事由が認められるケースは限られており、多くの場合、それを補うための適正な「立ち退き料」の支払いが求められます。

③自宅を借り換える(引っ越す)コストは決して軽視できません

新たな住居を探して転居する場合、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用、引っ越し業者費用、現在の家賃との差額負担など、多大な費用が発生します。ご自身の権利を守り、経済的負担を抑えるためにも、事前の条件精査が不可欠です。

2.立ち退き料増額に向けた
弁護士の交渉サポート

実際の事例では、完全に立ち退きを拒絶して住み続けるケースよりも、賃貸人側と適正な条件をすり合わせ、十分な立ち退き料の支払いを受けた上で円満に退去するケースが大半を占めます。

立ち退き料に含まれる主な項目

  • 新居の契約初期費用:礼金、仲介手数料、前家賃、保証会社利用料など
  • 引っ越し実費:引っ越し専門業者の費用、不用品処分費用など
  • 家賃差額補償:近隣の同等物件へ移転する際生じる家賃の上昇分(一定期間分)
  • その他諸雑費:移転に伴う手続費用や準備手当など

提示された立ち退き料が相場よりも著しく低い場合や、立ち退き料ゼロを前提とした不当な要求に対しては、弁護士が代理人として交渉に入り、適正な金銭補償の獲得を目指します。

3.ご相談・ご依頼の流れ
(個人のお客様)

手続きのステップ 具体的な対応内容
Step1:任意交渉 弁護士が代理人となり、相手方(賃貸人・弁護士・管理会社)と直接協議します。正当事由の強弱を精査し、立ち退き料の増額や退去期日の猶予を求めます。
Step2:民事調停 交渉が平行線をたどる場合、裁判所の調停委員会を挟んで話し合いによる解決を目指す手続きです。
Step3:訴訟(裁判) 協議が成立しない場合、賃貸人側から建物明渡請求訴訟を起こされることがあります。裁判官の前で法的な主張・立証を行い、適正な判決または裁判上の和解を目指します。

4. 立ち退き通知が届いた際の
注意点

  • 慌てて署名・捺印をしない:
    「退去合意書」や「同意書」に一度署名・捺印すると、後から撤回することは極めて困難になります。
  • 安易に口頭で同意しない:
    「●月までに退去します」といった回答を口頭で行うこともトラブルの原因となります。まずは「弁護士に相談して確認します」とお伝えください。
  • 交渉の自己対応を避ける:
    個人で大家側や相手方弁護士と交渉すると、不当に低い立ち退き料で納得させられてしまうリスクがあります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、賃借人様の安心した生活を守るため、事案に応じた最適な解決策をご提案いたします。立ち退き通知が届いたら、まずは当事務所までご相談ください。

当事務所の4つの特徴

①完全成功報酬型

立ち退き料が実質的に増額・獲得できた場合のみ報酬が発生する「完全成功報酬型」を採用しております。ご依頼者様のリスクを最小限に抑え、安心して交渉をお任せいただける費用体系をご用意しております。

②安心の費用保証

万が一、交渉によって立ち退き条件の改善や金銭的利益が得られなかった場合には、弁護士費用のご負担が発生しない安心の費用保証制度を導入しています。事前の費用説明も明確かつ丁寧に行います。

③相談実績多数

当事務所は居住用物件から店舗・テナントまで、幅広い立ち退き請求に対応しています。豊富な不動産問題の解決実績や不動産会社の顧問経験を生かし、貸主側の視点や意図も踏まえた多角的なアプローチで最適な解決策をご提案します。

④全国対応

オンライン相談や電話・メールを活用することで、日本全国どこからでもご相談・ご依頼が可能な受任体制を整えています。遠方や多忙で事務所にお越しになれない方でも、スピーディーかつ確実にサポートいたします。

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